表見相続人は、相続した財産の所有権を時効により取得することができる

遺言無効確認等請求事件

裁判年月日    
 令和6年3月19日

法廷名    
最高裁判所第三小法廷

相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる