不在者がいる場合の遺産分割

不在者がいる場合の遺産分割
遺産分割をしたいが、相続人の一人が不在者
 これまでは、いわゆる帰来時弁済(不在者が帰来したときには、他の相続人が、代償金を支払う)の遺産分割をすることがありました。
しかし、不在者のための供託の制度(家事事件手続法146の2)ができたことから、今後は、帰来時弁済の運用は少なくなると考えられているようです
片岡武ほか・家庭裁判所における財産管理・清算の実務(2023年、日本加除出版)。