相続に関連する諸制度、諸手続きなど ・その1(利害関係者、財産分離、相続財産・相続人の破産など)・NO1

便宜のための用語、用法の指定など  
被相続人=X     被相続人Xの遺産=相続財産  被相続人Xの債権者=相続債権者  相続人=ABC  相続人の固有財産=固有財産  相続人の債権者=固有債権者  
 条文は 破産法  

条文中の、(固有)、(固有債権者)、(固有財産)は理解の便宜のために、筆者が挿入
便宜のための法的知識など  清算の終了は、清算対象の清算完了を意味し、免責を意味しない  清算の終了については、その終了した清算対象を意識する必要がある