2023-03-08 相続に関連する諸制度、諸手続きなど ・その1(利害関係者、財産分離、相続財産・相続人の破産など)・NO1 便宜のための用語、用法の指定など 被相続人=X 被相続人Xの遺産=相続財産 被相続人Xの債権者=相続債権者 相続人=ABC 相続人の固有財産=固有財産 相続人の債権者=固有債権者 条文は 破産法 条文中の、(固有)、(固有債権者)、(固有財産)は理解の便宜のために、筆者が挿入 便宜のための法的知識など 清算の終了は、清算対象の清算完了を意味し、免責を意味しない 清算の終了については、その終了した清算対象を意識する必要がある