遺骨の所有権

【遺骨の所有権は誰に?】
民法には、
 (祭祀に関する権利の承継)
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
とあります。
このように、祭祀財産について、法律が相続の対象から外しているのは、お墓や位牌などの祭祀財産まで相続人に分配されてしまうと、のちのち亡くなった人の祭祀を行うことが困難になってしまうからです。
そこで、これらの祭祀財産は、慣習に従い祭祀を主宰する者が承継するとされています。
では、遺骨はどのように考えるべきでしょうか。
遺骨も、たくさんの人に分けられてしまうと、のちのち祭祀を執り行うことが難しくなるという意味では、祭祀財産と同様に考えることができます。
そこで、遺骨に関しても、慣習に従い祭祀を主宰する者が承継すると考えるのが妥当といえます。
なお、裁判例でも同様の判断が示されています。
判例 最高裁平成1年7月18日判決
「原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべき者である被上告人に帰属したものとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。」
したがって、遺骨が誰のものであるかは、その時々の事情に応じ、慣習に従って判断することになります。
つまり、判例では、遺骨については、埋葬・管理・祭祀・供養の範囲で所有権の客体となると判断されています。