捜査機関がした捜査上の行為に対し行政訴訟又は民事訴訟

捜査機関がした捜査上の行為に対し行政訴訟又は民事訴訟を提起して, これによってその当否を争うことは許されないというのが確立された判例であるが(最判昭42年4月7日・裁判集民事87号31頁),