共有と合有と総有

 
民法・物権法:共有と合有と総有
総有とは,ゲルマン人の地域的共同体の土地支配についてゲルマニストが所有の一類型として構成した概念である。具体例として権利能力のない社団の資産がある。
合有も,ゲルマニストによって構成された一類型であり,古代ゲルマン人において,家長死亡後の家産に対する共同相続人の団体的所有に由来するものである。具体例として民法上の組合の財産がある。
@新注釈民法5巻543頁(2020年,有斐閣