貸借型理論

司研・手引記載例集は、相変わらず、「貸借型理論」に立ってるね・・。
ロースクールが発足し,要件事実教育がロースクールに移行したことで、司法研修所の諸見解が民法学者らの目に留まることになり、
民法学者らから「なんじゃこりゃ?」と猛批判を浴び,
村田渉さんが教官だった時代に、たまらず撤回した理論なんだけどね。
手引記載例集24頁下から3行目の「弁済期令和元年1月20日の約定で」は,消費貸借契約の要素ではないため,貸借型契約に立たなければ不要な記載だよ。
司法研修所・10訂民事判決起案の手引(法曹会・2020年)