賃貸借終了に基づく建物明渡請求に対する留置権の抗弁。

賃貸借終了に基づく建物明渡請求に対する留置権の抗弁。
この抗弁では「被告が建物を現占有していること」の主張立証が必要。
大島要件事実上381頁には
「被告の現占有は,請求原因で主張立証されているので,この抗弁で主張立証する必要はない」との記載。
いやいや、請求原因では主張立証されていないだろ。
大島さんがこんな初歩的ミスをするとは思えないから
やはりこの書籍は共著かもですね
大島眞一・民事裁判実務の基礎上(第3版)(民事法研究会,2019年)