受取証書について,電子データによる提供を請求できる

民法486条が改正になるんだね
同条の定める受取証書について,電子データによる提供を請求できるようにするみたいだよ。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
民法486条
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。