便宜のための用語、用法の指定など 被相続人=X 被相続人Xの遺産=相続財産 被相続人Xの債権者=相続債権者 相続人=ABC 相続人の固有財産=固有財産 相続人の債権者=固有債権者 条文は 破産法 条文中の、(固有)、(固有債権者)、(固有財産)は理…
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