相続と使用貸借 最高裁平成8年

リーガルクエス民法Ⅳ 有斐閣・2021年・240頁
実務精選120 離婚・親子・相続事件判例解説・第一法規・2019年 111

土地建物共有物分割等請求事件

最高裁判所第3小法廷判決/平成5年(オ)第1946号

平成8年12月17日

【判示事項】       遺産である建物の相続開始後の使用について被相続人と相続人との間に使用貸借契約の成立が推認される場合

【判決要旨】       共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認する。