弁護士五右衛門・法定利息金(民法704条)の計算起算日

近時、制作001
端数期間暦年計算・J1200行版2000ormore201904過払利率変動版、、、過払い当日利息参入版(令和Ver
 
従前、制作していたものは、過払い発生日の翌日から利息金計算するもの
 最高裁は「利息金は過払い金発生時から生じる」旨判決しており、これに従えば過払い金利息金は過払いとなった日から計算してもよさそうであるが、借受金の弁済方法には、現金交付、現金郵送、銀行振り込みなど多様な方法があり他方、過払い金の利息金は民法704条に基づくものであり、法律上は、「悪意の存在」が要求されており、この悪意の認定については下級審おいて区々の裁判例があり、不当利得行為が生じた日の翌日から利息金を付する下級審裁判例も多く見られる(大阪地裁昭和29年3月25日判決、東京高裁昭和50年10月31日判決など参照)。
 このような事情及び本計算書は汎用目的のものであることから、謙抑的に、利息金は過払い金が発生した日の翌日から計算することとしている。
 
 「消費貸借における借り主は、特約のない限り、契約成立の日から約定利息を支払うべき義務がある」とした最高裁判所昭和33年6月6日判決の趣旨は、消費貸借契約の趣旨と当事者の意思推測という観点から合理性が導かれてくるものと考えられるところ、他方、民法704条所定の法定利息は「悪意の存在」が要件とされていることから、消費貸借の場合とは若干異なるものと考えられる。このような事情が、前期下級審判例の根拠とも推測される。
 
 大人の遊び心から、過払い当日の利息金参入計算版(令和Ver)を制作することとした。
 たった、一日、計算の始期日がずれるだけである。
 しかし、端数期間暦年計算方式を遵守する限り、計算始期日を一日ずらすという計算プログラムの作成は大変である。一口で言うと、あらためて、一から、端数期間暦年計算プログラムを作成せざるを得ないこととなる。相当な時間の労力が必要とされる。
 このような苦労は、計算プログラムを組む人間にしかわからない、、、大人の遊び心でしか理解できない、、、ところである。
 
 

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