「金利の黒本」と発刊後の法令改正などについて


金利の黒本」と発刊後の法令改正などについて

1 「金利の黒本」・「貸金業法施行規則別表算式と貸付条件記載・掲示・利息金計算」2005年7月1日第一版発行後、法令改正が行われています。

2 出資法2条所定の制限利率は、利息制限法所定の最高上限利息金利率と同一の「年20パーセント」に統一改正されて、いわゆるグレーゾーン金利の撤廃が行なわれ、また貸金業法及び同法の施行規則等には多くの追加改正がおこなわれている。

3 しかし、これらの法令の改正は、「金利の黒本」記載の利息金計算等理論には影響はありません。