母を、女性を、   保護、防御する法律実務への道標

母を、女性を、
  保護、防御する法律実務への道標NO1
 弱者を 保護する 弁護士業務・法律業務、必携!!
 
                      (弁護士服部美知子)  (弁護士服部陽子)         
             (弁護士五右衛門)
 「消費者金融金利計算と返せ計算くん」・「金利の黒本」著者
  各種リーガル計算プログラム制作の第一人者
 「限定承認」相続実務の日本最初の実務解説者・パイオニアetc 
 
NO1 
 婚姻費用・養育費用金額算定計算書
               標準表に基づくもの

 
(1)裁判所が採用している、婚姻費用・養育費用計算表を計算プログラム化した。
(2)母(父)が子供らを養育している場合を想定した標準版である。
(3)母(父)の双方が子供らを養育している場合の応用版は、別に制作する。
(4)総収入額 → 給与所得者の場合は「源泉徴収票の支払金額」で、"自営業者の場合には「確定申告書の課税される所得金額」です。
(5)基礎収入割合 → 給与所得者の基礎収入と自営業者の基礎収入の割合は、計算書下段を参照して下さい(下記のとおり)。
給与所得者
基礎収入=総収入×0.38~0.54(割合表は下を参照) 給与収入(万円)~75 54、~100 50、~125 46、~175 44、~275 43、~525 42、~725 41 ~1325 40、~1475 39 、~2000 38
自営業者
基礎収入=総収入×0.48~0.61(割合表は下を参照) 給与収入(万円)~66 61~82 60 ~98 59 ~256 58、~349 57、~392 56、~496 55、~563 54、~784 53、~942 52 ~1046 51 ~1179 59 ~1482 49、~1567 48
(6)子の生活指数 → 年齢0歳~14歳までの子は62、年齢15歳~19歳までの子は85として入力する。
(7)義務者の生活指数 → 義務者の生活指数は100として入力する。
 
 この計算書を、そのまま家庭裁判所に提出しても差し支えはないでしょう。弁護士五右衛門は、そのまま家庭裁判所に提出しています。
 
ご注意1
 (株)頭脳集団作成のExcel計算プログラムはマクロを使用しています。
 ご使用のExcelについて「マクロセキュリティの設定を『低』に設定変更」して頂かないと作動しません。
 2004/1/22以降提供分は、Excel2007以降のExcelで利用できる拡張子が、xlsmのファイルです。Excel2007以降のExcel をご使用下さい。
 
ご注意2
(1) 最近の、クラウド態様によるofficeを使用されている場合、計算書のマクロのすべてが抹消ないし無効化される場合があり、また、本計算書をクリックして開けた場合、「マクロを無効化した」との表示がなされて、マクロが作動しない場合があります。
(2) 後者の場合、「コンテンツを有効にする」との部分をクリックすればマクロが作動するようになります。
 
↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 確立した算定方法
                   確立していないケース ↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 
NO2 
 養育費用双方養育等の応用ケース
 
 標準計算書で処理できないケースについて、どのように算定するのかという点については、現在、確立した算定方法がありません。「複数の考え方、算定の仕方がある」というのが現状と理解して下さい。
 
一 大阪高裁の一例
               
1 阪高裁令和5年1月13日付決定によれば、
① 「子の養育費は、当該子ごとに算定されるものである」という論理から、
② 養育費を請求する請求者と相手方との間において「控除算定などはしない」とされている。
2 この大阪高裁決定の論理からすれば「控除計算を想定する」「応用版」は不要ということとなり、、個別に算定すればよいということとなるか、、?
① 養育費を請求をされている当事者について、「養育義務のある子ら全員に対し負担すべき養育費金額」を算定し
② ①を前提として、請求にかかる子の養育費については、「養育義務ある子ら全員に対する生活費」に対する「請求にかかる子らの生活費」の生活費割合を算出して、請求にかかる子の養育費を算定する。
③ 大阪高裁の算定方法は、①及び②記載の方法のようであるが、理論的に正当であるかのように見えるが、現実の、養育費の負担の実際から乖離する場合を認めることとなるのかな。
  実態と乖離することによる「不都合がある場合」には、その「不都合の主張」を待って、個別妥当性を追求するか、、、、?? 
 
二 ひとつの算定方法
 
  請求者、相手方間で、相殺・控除計算をする方法の一例