遺産共有の場合、その共有持分

相続法
遺産共有の場合、その共有持分って、法定相続分によって定まる(相続分の指定があれば指定相続分)。
その根拠条文が、こっそり作られており、
 しかも、今月から施行(😊)
898条2項 
相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
*ちなみに、債務も同様なのですが、こちらは前から条文があります(民法902条の2)。