夫の財産隠しに厳しい大阪高裁家事抗告部

家事法
財産分与 夫の財産隠しに厳しい大阪高裁家事抗告部 
夫が預貯金額を明らかにしない。金融機関に調査嘱託をかけたが夫が同意しなかったため金融機関も嘱託に応じず。
 そこで、妻が、過去の一時期の通帳の写しなどから、夫の預金額を「推計」したところ、これが採用されました。
@大阪高決令和3年1月13日家判38号64頁
こちらは、夫が財産を明らかにしないことを「一切の事情」として考慮して分与額が定められています。いわゆる「横浜方式(大門方式)」ですね。
@大阪高決令和3年8月27日家判36号69頁