財産の分与に関する処分の審判の手続

家事事件手続法153条
 財産の分与に関する処分の審判の申立ての取下げは、相手方が本案について書面を提出し、又は家事審判の手続の期日において陳述をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

広島高裁:
 財産の分与に関する処分の審判の手続において、申立人が給付を受けるべき権利者であるとは認められず、かえってその相手方が給付を受けるべき権利者であると認められる場合において、少なくとも相手方が、当該審判の手続において、自らが給付を受けるべき権利者であり、申立人に対して給付を求める旨を主張しているときは、申立人の財産分与の審判の申立てを却下するのではなく、申立人に対して相手方への給付を命じることができるとして、原審判中財産分与の申立てを却下した部分を取り消した上、相手方への給付を命じるべきか否かという点について更に審理を尽くさせるため、財産分与申立事件を原審(家庭裁判所)に差し戻した事例