限定承認の申述受理の申立て却下の審判と即時抗告

基本法コンメンタール相続(第2版)171頁(2023年、日本評論社
限定承認の申述受理の申立て却下の審判に対しては「申述人及び利害関係人が即時抗告をすることができる」と記載している。
ところが、
 家事事件手続法201条9号3号を見ると、
即時抗告権者は、申述人だけになっているのですが・・・