事情変更がなければ、・・賃料増減請求を行使することはできない

地代家賃改定の実践方法(清文社)備忘メモ、大明神からのお告げ(・・・かな?)😌
「そも事情変更がなければ、いかに契約締結時や契約改定時に、当事者間で賃料相場と乖離した賃料を定めたといったような諸般の事情があったとしても、契約の自由の原則から、借地借家法は介入できない。
 そうでなければ、例えば、賃貸人はあえて安価な賃料を設定することで賃借人を誘引し、長期間の契約を締結させ、その後賃料を増額することによって、賃借人が予期せぬ多大な賃料を長期間にわたり回収できることが許容されてしまい、あまりに不正義といえるからである(広島地判2010/4/22金商1346号59頁参照)」