2021-04-23 国際裁判管轄 岡口 基一 1時間前 · 裁判官は渉外訴訟が苦手 . 上海にある共有マンションの共有物分割訴訟で、当事者は全員日本在住の日本人。 東京地裁は、国際裁判管轄が日本にあるとした上で 民事訴訟法3条の9に該当するとして、訴えを却下しました。 いやいや、ちょっと待った・・。 民事訴訟3条の9も,国際裁判管轄の有無に関する規定だよ。 同条に該当するのとするのであれば、 「国際裁判管轄が日本にない」との理由で訴えを却下すべきでした。 酒井一教授・ジュリスト1500号164頁 なお、同教授によると、実質的に非訟事件である共有物分割訴訟は、共有物の所在地国に専属国際裁判管轄があるとのことです(要件事実マニュアル1巻395頁にも書いておきました)。 つまり、上海のマンションでは、民事訴訟法3条の9を持ち出すまでもなく、日本に国際裁判管轄が認められなかったということです。 56草鹿 晋一、安田 有次郎、他54人 コメント2件 いいね! コメントする シェア