日本人同士が外国で婚姻をする場合は,どうすればよいのですか?
Answer5
- (1) その国に駐在する日本の大使,公使又は領事に日本方式の婚姻(Q1参照)の届出をすることができます。
- (2) その国から郵送により,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に日本方式の婚姻の届出をすることができます。
- (3) 外国方式の婚姻(Q4参照)が成立したときは,Q4を参照してください。
- 1.日本人同士が,外国で日本方式の婚姻をするには,その国に駐在して日本人ための行政事務を行う在外公館(大使館,領事館)を訪れ,大使,公使又は領事に婚姻の届出をします。在外公館で受け付けられた届書は,外務省経由で,本籍地の市区町村に送られ,必要な審査を経た後,その人の戸籍に婚姻の記載がされることになります。
- 2.1の方法のほかに,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に,直接,婚姻の届書を郵送することもできます。
- 3.そのほか,日本人同士であっても外国によっては,外国方式の婚姻をすることができます。その場合の手続は,Q4を参照してください。