刃物を所持する『正当な理由』

車内に鎌などを積んでいたとして銃刀法違反の罪に問われた旭川市の無職男性(72)に、旭川地裁は13日、「草刈りをする予定だったとの供述は十分信用でき、刃物を所持する『正当な理由』があった」などとして、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。