量刑-加重収賄罪 元市水道建設課技師と 元同課技手に 懲役3年、執行猶予5年 追徴金

兵庫県尼崎市発注の水道工事をめぐる贈収賄事件で、神戸地裁は8日、加重収賄罪などに問われた元市水道建設課技師の男A(33)と 元同課技手の男B(27) に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決(いずれも求刑は懲役3年)を言い渡した。さらに、Aに追徴金約242万円、Bに同約235万円を言い渡した(いずれも求刑通り)。