量刑-金沢地裁は、危険な接近行為を行ったと危険運転致死罪の成立を認定。懲役6年

高速道路であおり運転によってバイクに乗っていた男性を死亡させた罪などに問われたJR西日本の社員に実刑判決です。  JR西日本の社員・本松宏一被告(44)は2019年5月、石川県白山市北陸自動車道を車で走行中、大型バイクを運転していた大阪府の黒川敦愛さん(当時76)をあおり運転による危険な幅寄せで死亡させた罪などに問われました。  当初警察は、バイクと並走していた本松被告の“車線変更ミスによる事故”とみていました。しかし、後続車のドライブレコーダーの映像などから、“あおり運転”の可能性が浮上。実況見分など捜査のやり直しの結果、本松被告は一転、危険運転致死罪で今年2月に起訴されました。  「あおり運転」をしたのか?起訴前の去年9月に本松被告に直撃取材しました。   (記者)「あおり運転と危険な幅寄せが原因でお亡くなりになったと聞いています」 (本松被告)「私はそんなつもりはないと思うのですけれども。基本的には私の運転ミスなのかなと。私が100%悪いというのは間違いないんですけれども」   (記者)「それはどういう意味で100%悪いと?」 (本松被告)「私の運転ミス。確認不足による車線変更だとは思っているんですけれど」  本松被告はあくまで“運転ミス”が原因だと話しました。そして今年11月から始まった裁判員裁判でも“危険運転ではなく過失運転に留まる”と主張していました。  そして12月7日の判決。金沢地裁は、後続車のドライブレコーダーの映像などから、「なんらかの意図を持ってあえて危険な接近行為を行ったと認められる」と危険運転致死罪の成立を認定。その上で「危険悪質な運転行為に及んだことは強い非難に値する。交通関係の仕事に従事し交通安全に対して高い意識を持つべきであったことを踏まえるとなおさらである」として、本松被告に懲役6年を言い渡しました。

・・・・

悪質な危険運転致死で6年か、、、??

主位的訴因として、未必の故意による殺人をあげるべきではなかったのか、、、主観的要素よりも客観的要素を重視すべきできなかったのか、、、