令和3年6月9日、特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます)の一部を改正する法律案

令和3年6月9日、特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます)の一部を改正する法律案が成立し、同月16日に公布されました。
 いわゆる送り付け商法への対策については令和3年7月6日に施行されていますが、その他の改正項目については、公布の日から起算して1年または2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとされました(後述の「改正項目一覧」参照)。

信販売における詐欺的商法への対策    
 定期購入でないと誤認させる表示(定期性誤認表示)等の直罰化
 定期性誤認表示によって申込みをした場合に申込みの取消しを認める制度の創設
 通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止
 定期性誤認表示や解除の妨害等を適格消費者団体の差止請求の対象に追加

送り付け商法への対策    
 売買契約に基づかないで一方的に送り付けた商品について、送付した事業者が返還請求できない規定の整備等
 施行日以降に送り付けられた商品の即座の処分を可能に

事業者が交付すべき書面のデジタル化    
 事業者が交付しなければならない契約書面等について、消費者の承諾を得て、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことが可能に

 https://www.businesslawyers.jp/articles/1011