ここで注意したいのが、改正法の施行期日です。
以下のとおり、改正項目によって施行時期が段階的になっています。
①改正法は、原則として、2019年7月1日施行となりますが、
②自筆証書遺言の方式緩和(新法968条、〔下記、第3の1〕)については、2019年1月13日施行
③配偶者の居住権を保護するための方策(新法1028条から1041条まで、〔下記、第1〕)については、
2020年4月1日施行となっています。
また、
④公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度(法務局における遺言書の保管等に関する法律、
〔下記、第3の3〕)については、2020年7月10日施行となっています。