不動産に関する情報取得手続(民事執行法205条)

不動産に関する情報取得手続(民事執行法205条)
 債務名義を有している債権者等が裁判所に申し立てることによって、裁判所が登記所に対して、当該債務者が登記名義人となっている不動産を網羅した形で情報の提供を命じる手続です。
民事執行法第205条第1項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令」により、この「登記所」が東京法務局と定められました。
これにより,5月1日に開始する債務者の不動産に係る情報取得手続において情報提供をする登記所は東京法務局となります。
民事執行法205条)
 債務名義を有している債権者等が裁判所に申し立てることによって、裁判所が登記所に対して、当該債務者が登記名義人となっている不動産を網羅した形で情報の提供を命じる手続です。
民事執行法第205条第1項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令」により、この「登記所」が東京法務局と定められました。
これにより,5月1日に開始する債務者の不動産に係る情報取得手続において情報提供をする登記所は東京法務局となります。