発信元の電話番号を開示対象とする総務省令

施行前の投稿にも総務省令が適用。(`・ω・´)
インターネット上に匿名で投稿された中傷の発信元の電話番号を開示対象とする総務省令が、2020年の施行前の投稿にも適用できるかどうかが争われた訴訟2件の上告審判決で、最高裁第2小法廷は30日、適用できるとの初判断を示した。
 尾島明(おじま・あきら)裁判長は20年の改正省令は電話番号を対象に加えたのみで、施行前の投稿に適用しない旨の経過措置もなかったと指摘。訴訟は結審時の法令を適用するのが原則で「施行後の開示請求については、投稿時期にかかわらず改正省令の規定が適用される」と述べた。
  2件は東京都の不動産会社と千葉県の男性が起こした訴訟。18~19年に匿名の中傷投稿で名誉を傷つけられたとして、投稿者の情報を開示するようソフトバンクと米ツイッター社にそれぞれ求め、省令改正後に電話番号の開示請求を追加した。