リボルビング払いの問題点

問題点
リボルビング払いの問題点(貸す側からみると利点)としては、

借入額が増えても毎月の返済額が変わらないため、借金をしているという意識が薄れる。結果、知らず知らずのうちに借入を増やしてしまいがちになる。
借入額が増えると返済期間が長くなり、利息の負担が激増する。
返済総額が分かりにくく、利息の多さが実感できなくなる。
などがあげられる。実際、返済額に対して借入額が多くなると、利息ばかり払い続けて元本がほとんど減らないという状況に陥る。消費者金融やクレジットカードのキャッシングで多重債務に陥るケースはこれらが大半である。

しかし、現実には消費者金融の返済方法の9割はリボルビング払いで占められているともいわれる。リボルビング払いが多重債務者を生む元凶になっているとの批判を受け、日本貸金業協会リボルビング払いの返済期限を30万円以下の場合は原則3年以内、30万円を超える場合は原則5年以内とする自主規制を2007年12月に設けた。2010年6月18日には、貸金業者からの個人の借入総額が年収の3分の1に制限される貸金業法の改正(いわゆる総量規制)が施行された。これにより、リボルビング払いも含めて顧客の返済限度を超える高額の借り入れが法的にも禁止されることとなった。

一方、クレジットカードのショッピング枠や銀行カードローンは貸金業法(旧貸金業規制法)の規制を受けないため、前述の総量規制で借り入れができなくなった債務者が銀行カードローンやクレジットカード会社のリボルビング払いに移行し、返済に耐えられなくなるトラブルが急増している[2]。

もともとクレジットカード業界においては、多額の利息収入を見込めるリボルビング払いに顧客を誘導する傾向が少なからず見られた。特に、グレーゾーン金利問題で、収益源であったキャッシングやカードローンの金利が引き下げられた影響で、その傾向は顕著になっている。

具体的には

リボルビング払いで買い物をすると特典(ポイントの優遇など)を与える。
リボルビング払い専用のカードのみ年会費無料にする。
1回払いやボーナス一括払いからリボルビング払いにいつでも簡単に変更できるがその逆はできない。
自動リボ払いの登録でカード年会費の割引やポイントプレゼントの各種キャンペーンが受けられる。
などである。2010年代に入ってからは、リボルビング払い専用のカードのラインナップが各社間で増えており、ネット上のバナー広告などを利用して積極的に消費者に売り込みを図っている。しかし、たとえショッピング枠であっても破産(いわゆる「カード破産」)の危険があることに変わりはなく、何らかの規制を求める声が根強いが、現状では野放しになっている[3]。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%89%95%E3%81%84