郵便法 (法令により公務に従事する職員とみなす者) 第七十四条

 郵便法
(法令により公務に従事する職員とみなす者)
第七十四条 郵便認証司、内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。