(執行費用の負担)
第四十二条 強制執行の費用で
必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。
4 第一項の規定により債務者が負担すべき執行費用で
第二項の規定により取り立てられたもの以外のもの及び
前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、
申立てにより、
執行裁判所の裁判所書記官が定める。
6 執行裁判所は、第四項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、同項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
7 第五項の規定による異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。