「わいせつ」

強制わいせつ罪について「わいせつ」=わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。(最判昭26・5・10刑集5-6-1026)なんて解説する弁護士。
性犯罪
 そもそも最判s26は猥褻文書販売被告事件の判例であって、強制わいせつ罪のものではありません。
 強制わいせつ罪の成立に性的意図がいらないので(最判H29.11.29)、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ」が要件になっているので、最判H29で否定されています。最判H29の弁護人からは「性欲要件を外すのであれば、わいせつ行為を再定義しなければならない」と言われたのに最高裁は沈黙しました。
 馬渡判事に言わせれば、「いわゆる規範的構成要件である「わいせつな行為」該当性を安定的に解釈していくためには,これをどのように定義づけるかよりも,どのような判断要素をどのような判断基準で考慮していくべきなのかという判断方法こそが重要であると考えられる」ということで、わいせつな行為は定義しないのが正解だそうです。
 ということで、裁判例で、わいせつとされているのがわいせつなんだそうです。

児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録記録被告事件弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 hp@okumura-tanaka-law.com)