「過払い金及び過払い利息金がある場合の、引き継ぎ入力可能な、端数期間暦年計算書」

過払い金及び過払い利息金がある場合の、

引き継ぎ入力可能な、端数期間暦年計算書を 作成した。

過払い利息金がある場合の引継ぎ機能を持たした端数期間暦年計算書

計算行数2000行ある端数期間暦年計算書を提供しているのに、足りないなんて、、、、
どんな事例なんでしょうか、、、

 

労災給付と損益相殺

労災給付と損益相殺

2018年07月08日
 交通事故の被害に遭って、加害者以外から受けた給付が損害賠償から差し引かれる場合があり、これを損益相殺といいます。
 その対象は、加害者から受けるべき損害の補償との対応関係があるもので、加害者への損害賠償請求権について代位が生じます。


 
〈損益相殺とは〉
 被害者は、交通事故の被害にあって、加害者に対する損害賠償請求権を取得しますが、その他方で、交通事故の補償として一定の給付を受けることがあります。
 損益相殺とは、そのような加害者以外からの給付について行われる調整で、すでに受け取ったその給付に対応する金額を加害者に対する損害賠償の額から控除するものです。
 それによって加害者が利益を受けるという関係にはなく、基本的に、給付をした第三者が加害者に対する損害賠償請求権を被害者に代わって取得する関係に立ち、これを「代位」といいます。

〈給付と同一性のある損害費目は損益相殺の対象〉

 具体的にどのような給付が損益相殺の対象になるかですが、ある給付が一定の損害の補てんを目的とするとき、それと同一性のある損害項目につき、加害者への損害賠償請求権との間で損益相殺がされることが一般的です。
 例えば、労災給付としての休業補償給付や傷病補償年金、障害補償給付は加害者に対する損害賠償請求においては(休業や後遺障害による)逸失利益に対応して同一性のある損害項目と言えます。
 したがって、このような労災給付はこれら消極損害との間で損益相殺が行われます。
 積極損害や精神的損害(慰謝料)との間で損益相殺をすることは認められません(最高裁昭和62年7月10日判決)。

〈労災給付に関する具体例〉
 労災保険法による療養給付は、治療費や入院雑費を補てんし、実際の治療費を超える療養給付があってもその超過額をその他の損害(将来の通院付添費や通院交通費)が補填されたと認めるべきものではない(東京高裁平成9年4月24日判決)。
 労災保険法による療養給付は、過失相殺後の治療費、文書料、入院雑費、通院交通費、付添看護費及び付添人交通費の補てんに充てられる(東京地裁平成24年7月17日判決)。
 労災保険法による障害補償給付は逸失利益以外の損害のてん補に充てることは相当でない(大阪地裁平成9年5月27日判決)。
療養給付は、治療費、入院雑費、通院交通費を補てんし、障害給付、休業給付は、休業損害、後遺障害逸失利益を補てんし、介護給付は、将来介護費を補てんし、これらとの関係でのみ損益相殺的な調整の対象となる(大阪地裁平成26年2月4日判決)。

〈年金として受給している場合はどうか?〉
労災給付を年金として受給している場合は、いつまでの分が損益相殺の対象になるのかという問題がありますが、単に債権(受給権)を取得しただけでは損益相殺の対象とはならず、給付が確実化していることが必要です。
したがって、裁判の場合には、事実審(第一審か、控訴がある場合には控訴審)の口頭弁論終結時点で支給を受けることが確定した分が損益相殺の対象となります(最高裁平成5年3月24日判決)。計算としては、既に受領した金額に加えて、口頭弁論終結時までの月の分を加えた金額が損益相殺の対象になります。

〈損益相殺の対象とならない労災給付〉
交通事故の被害にあったとき、自分が加入している搭乗者傷害保険などから見舞金の支給を受けることがあります。こういったものは、被害者が自分で保険に加入して支払っていた保険料の対価で、約款上も損害賠償請求権を代位する規定もないので、損害を補てんするものではありません。したがって、損益相殺の対象にならないものです(最高裁平成7年1月30日判決)。
同じように労災給付のうち、特別支給金とされるもの(休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金、遺族特別支給金など)も損益相殺の対象とはなりません。

電動キックボード

「電動キックボードが免許不要で乗れることは分かったけど、具体的にはどうすればいい?」と思うかもしれません。

電動キックボードに乗るなら、下記のような手続きが必要です。

1 電動キックボードの購入(公道走行可・仕様のもの)
2 役所でナンバープレートを発行して車体に取り付け
3 自賠責保険の加入
電動キックボードを購入したら、近くの役所でナンバープレートを発行して、コンビニなどで自賠責保険に加入しないといけません。

すべての電動キックボードが公道を走れるわけではなく、保安基準をクリアした電動キックボードでなければ公道走行できないため注意しましょう。

https://www.freemile.jp/blog/no-license-required/

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

令和五年法律第六十七号
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=505AC0000000067_20230713_000000000000000&fbclid=IwAR1zD5LXxmLVSoFhKT4ffjPqIitK82brFGkGSWW0rSNmjdu9bVYEeBYx6XQ

 

(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
 人の性的な部位(性器若しくはこう門若しくはこれらの周辺部、でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
 イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
 前項の罪の未遂は、罰する。
 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

夫の財産隠しに厳しい大阪高裁家事抗告部

家事法
財産分与 夫の財産隠しに厳しい大阪高裁家事抗告部 
夫が預貯金額を明らかにしない。金融機関に調査嘱託をかけたが夫が同意しなかったため金融機関も嘱託に応じず。
 そこで、妻が、過去の一時期の通帳の写しなどから、夫の預金額を「推計」したところ、これが採用されました。
@大阪高決令和3年1月13日家判38号64頁
こちらは、夫が財産を明らかにしないことを「一切の事情」として考慮して分与額が定められています。いわゆる「横浜方式(大門方式)」ですね。
@大阪高決令和3年8月27日家判36号69頁