大島さん 要件事実マニュアルの指摘を受け入れてくれた()
定期建物賃貸借の終了は,賃貸期間満了の1年前から6か月前までに,賃貸借終了の通知をしなければ,賃借人に賃貸借の終了を対抗できません(借地借家法38条4項)。
ここに「対抗できない」との文言がありますが,別に賃貸人と賃借人が対抗関係にあるわけではないから,この条文は対抗要件を定めたものではありません。
俺が、それはおかしいですよと、大島本を名指しして批判し続けていたところなのですが(例えば要件事実マニュアル2巻300頁(第5版)3行目)、
ようやく、大島要件事実も、第3版になって、「考えを改め」てくれました()
「考えを改めた。」(大島眞一・民事裁判実務の基礎上(第3版)385頁(民事法研究会,2019年))
@要件事実マニュアル2巻(第6版)289頁