定期建物賃貸借の終了

大島さん  要件事実マニュアルの指摘を受け入れてくれた(😊)
定期建物賃貸借の終了は,賃貸期間満了の1年前から6か月前までに,賃貸借終了の通知をしなければ,賃借人に賃貸借の終了を対抗できません(借地借家法38条4項)。
ここに「対抗できない」との文言がありますが,別に賃貸人と賃借人が対抗関係にあるわけではないから,この条文は対抗要件を定めたものではありません。
ところが、「これは対抗要件を定めたものである」とした古閑裕二論文が現れ、大島要件事実もこれをそのまま採用してしまっていたので、
俺が、それはおかしいですよと、大島本を名指しして批判し続けていたところなのですが(例えば要件事実マニュアル2巻300頁(第5版)3行目)、
ようやく、大島要件事実も、第3版になって、「考えを改め」てくれました(😊)
「考えを改めた。」(大島眞一・民事裁判実務の基礎上(第3版)385頁(民事法研究会,2019年))
要件事実マニュアル2巻(第6版)289頁