地裁でなく簡裁に権限

地裁でなく簡裁に権限 「管轄違い」横浜で珍しい判決
6/27(水) 10:00配信 カナロコ by 神奈川新聞
地裁でなく簡裁に権限 「管轄違い」横浜で珍しい判決
横浜地裁
 町内会の掲示板に落書きをしたとして、器物損壊の罪に問われた藤沢市の男性(50)に対し、横浜地裁は26日、「管轄違い」(求刑罰金10万円)の判決を言い渡した。前田亮利裁判官は、器物損壊罪は成立しないとする一方、男性の落書きが軽犯罪法違反の罪に該当すると指摘。軽犯罪法違反の罪の管轄権は簡裁のため、地裁には判断権限がないとした。「管轄違い」の判決は珍しい。

 判決によると、男性は昨年8月2日、藤沢市の路上に設置された掲示板に黒色油性ペンで落書きをした。落書きは1時間後に、近隣住民の手でシンナーを使って消去された。

 前田裁判官は判決理由で「本件の落書きは一般に入手可能なシンナーを利用して、特段の技術や知識のない者でも消去することができた」と指摘。原状回復が容易なことから、「男性が掲示板を汚損したとは認められない」とし、器物損壊罪には該当しないと結論付けた。

 一方で、掲示板の美観や外観を損ねたとして「軽犯罪法の『汚す』に該当する」と認定。「軽犯罪法は拘留または科料にあたる罪で、簡裁の専属管轄に属す」との判断を示した。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180627-00027099-kana-l14