再犯必至の者

殺人や殺人未遂などで起訴され、責任能力に問題なしということになれば、最低でも無期懲役は免れないのではないでしょうか。

それでも法律上は仮釈放が可能です。ただ、検察庁では、再犯必至の者に対し、仮釈放の審理を慎重に行うように刑務所などに求め、検察官が仮釈放可否の意見を求められた際には強く反対し、事実上の終身刑となるような運用を行っています。

被疑者の供述が事実であれば、この事案も同様の取扱いを受けるのではないでしょうか。