昨日,解雇無効訴訟で,合意退職と引き換えに支払われる「解決金」は,税法上の「退職所得」に当たるか(=源泉徴収できるか)が争点になった裁判で,勝訴判決を得ました
労働者を原告,事業主を被告とする解雇無効訴訟を和解で終えた後,事業主が原告,労働者を被告とする請求異議訴訟が提起され,裁判所は「解決金は退職所得にあたらない」として,原告の請求を棄却し,被告が勝訴しました。思いのほかリツイートが多いので,判決理由の一部を貼り付けておきます
2:01 - 2018年6月9日
https://twitter.com/takun1981/status/1005374377167187968/photo/1