解決金

昨日,解雇無効訴訟で,合意退職と引き換えに支払われる「解決金」は,税法上の「退職所得」に当たるか(=源泉徴収できるか)が争点になった裁判で,勝訴判決を得ました

  労働者を原告,事業主を被告とする解雇無効訴訟を和解で終えた後,事業主が原告,労働者を被告とする請求異議訴訟が提起され,裁判所は「解決金は退職所得にあたらない」として,原告の請求を棄却し,被告が勝訴しました。思いのほかリツイートが多いので,判決理由の一部を貼り付けておきます

2:01 - 2018年6月9日

https://twitter.com/takun1981/status/1005374377167187968/photo/1

 

 

 
 

和解条項上の支払債務の名目を「解決金」とする扱いについては、拙著(赤い本)216頁ご参照。

実務家なら肌感覚で認識している事項であり、そうであるからこそ先ほどの裁判例でも「当裁判所に顕著な事実」とされたわけだが、当然ながら、民事訴訟法・規則には何も規定がないので、実務感覚が重要。