三長官報告

刑事関係報告規程(法務大臣訓令)「別冊第1 事件報告」
の事件報告一覧表
 どのような事件が三長官報告(刑事関係報告規程に基づく法務大臣検事総長及び高検検事長に対する報告)の対象となっているかが分かります。
例えば,
 都道府県知事,裁判官,検察官その他の検察庁職員及び公安委員会委員の犯罪の場合,受理,処分,裁判結果,上訴及び裁判確定が三長官報告の対象となり,
 弁護士,裁判所の職員,司法警察職員国税庁監察官及び法務省の職員の犯罪の場合,特異又は重大なものに限り, 受理,処分,裁判結果,上訴及び裁判確定が三長官報告の対象となります。
https://media.toriaez.jp/m0530/839898961452.pdf